平成22年4月より高崎市の補助制度が大きく改正されました。 |
>> 下図から該当する補助メニューを選んでください。詳細がご覧いただけます。
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(参考資料:高崎市商工振興課) |
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■商店街環境施設整備事業 |
商店街で楽しく買い物をしていただくための環境づくりと、商店街の活性化を図るため、商店街団体などが行う街路灯や休憩施設、花壇等の整備を支援します。 |
【補助対象者】 商店街団体、事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人 等 |
【改正ポイント】省エネルギー型街路灯整備事業の補助率を大幅に引き上げました。 |
【補 助 内 容】 |
補助対象事業 |
補助金の額 |
補助率 |
最高限度額 |
街路灯整備事業 |
補助対象経費の15%以内 |
1基につき5万円 |
省エネルギー型街路灯整備改修事業
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補助対象経費の75%以内 |
1基につき28万円
(照明器具部分のみの整備は23万円) |
カラー舗装整備事業 |
補助対象経費の50%以内
(ただし、全蓋アーケード内に
限り 100%以内) |
1平方メートルにつき1,500円 |
カラー平板舗装整備事業 |
補助対象経費の30%以内 |
1平方メートルにつき5,000円 |
ポケットパーク、休憩施設、街なか案内看板、街路樹、花壇、共同トイレ設置、商店街放送設備、情報関連設備、自転車置場、その他市長が必要と認める施設の整備事業 |
補助対象経費の50%以内 |
1事業につき750万円 |
アーケード大規模改修事業
(補助対象経費が1千万円以上のもの) |
補助対象経費の50%以内 |
1事業につき750万円 |
アーケード設備撤去整備事業
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補助対象経費の50%以内 |
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環境施設再整備事業
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補助対象経費の20%以内 |
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- 環境施設再整備事業については、高崎市商店街環境施設整備事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受け整備したもので、補助金の交付を受けてから3年を経過していて、「街路灯整備事業」の再整備でないものになります。
- 群馬県商店街活性化支援事業費補助金交付要綱の適用を受けた事業に関しては、県要綱の規定に基づいて算出された補助額を、上記補助額に加算した額が補助金の額となります。ただし、「省エネルギー型街路灯整備事業」については、県の補助金を含んだ額となっていますので、上乗せできません。
- 申請をする際には、申請書類のほか、当事業の実施を決定した総会の会議録や道路占用許可などが必要となります。申請を希望する場合は、事前に高崎市商工振興課にご相談ください。
- 街路灯電気料補助事業について改正はありません。
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■小売商業販売促進事業 |
商店街団体等が魅力ある商店街づくりを推進するため、顧客を吸引し、または情報を発信することを目的として実施する事業(「大売出し」や「チラシの作成」、商店街への集客やにぎわいを創出するためのイベントなど)補助します。 |
【補助対象者】 商店街団体、事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人 等 |
【改正ポイント】群馬県商業活性化支援事業と群馬県中心市街地商業活性化支援事業が統合し、群馬県商店街活性化支援事業となり、一体的な運用により効率的で使いやすい補助制度となりました。群馬県商店街活性化支援事業費補助金交付要綱の適用を受ける事業については、補助の上乗せができます。 |
【補 助 内 容】 |
補助対象事業 |
補助金の額 |
補助率 |
補助限度額 |
小売商業の振興を目的とし、創意工夫を活かした商店街団体等の個性の創出及び発展を図る事業 |
1/3 |
60万円 |
上記事業で、群馬県商店街活性化支援事業補助金交付要綱の適用を受けた事業(ソフト事業) |
2/3 |
120万円 |
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- 群馬県商店街活性化支援事業費補助金交付要綱の適用を受け、群馬県の補助を受けられる事業は、商店街活性化のためのソフト事業(商店街にぎわい創出イベント・商店街の空き店舗や空き地の有効活用を図る事業・社会課題解決に係る調査研究 等)で、補助期間は単年度となります。
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■中心市街地商業活性化支援事業 |
商店街団体等が、中心市街地のにぎわいを創出し、区域の魅力向上を図るために実施する各種ソフト事業の経費を補助します。 |
【補助対象者】 中心市街地の商店街団体、事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人 等 |
【改正ポイント】群馬県商業活性化支援事業と群馬県中心市街地商業活性化支援事業が統合し、群馬県商店街活性化支援事業となり、一体的な運用により効率的で使いやすい補助制度となりました。群馬県商店街活性化支援事業費補助金交付要綱の適用を受ける事業については、補助の上乗せができます。 |
【補 助 内 容】 |
補助対象事業 |
補助金の額 |
補助率 |
補助限度額 |
中心市街地のにぎわいを創出し、魅力向上のために実施する継続性のある事業 |
1/3 |
120万円 |
上記事業で、群馬県商店街活性化支援事業費補助金交付要綱の適用を受けた事業(ソフト事業・単年度事業) |
2/3
(市1/3、県1/3) |
240万円 |
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■空き店舗活用支援事業 |
空き店舗を利用してチャレンジショップなどの施設や、新たに休憩所・多目的ホールなどの顧客利便性を高める施設をつくる商店街団体等やNPO法人などを支援します。 |
【補助対象者】 商店街団体、事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人 等 |
【補 助 内 容】 |
-コミュニティ施設支援事業- |
高崎市中心市街地活性化基本計画認定区域内の 空き施設を12ヶ月以上の期間賃借し、コミュニティ施設を設置運営する事業 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
補助率 |
補助限度額 |
施設改装費 |
4/5 |
400万円 |
施設賃借料 |
1年目 2/3
2年目 1/2
3年目 1/3 |
1年目 240万円(20万円/月)
2年目 180万円(15万円/月)
3年目 120万円(10万円/月) |
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-大型空き店舗活用支援事業- |
高崎市中心市街地活性化基本計画認定区域内の大型 空き店舗を12ヶ月以上の期間賃借し、チャレンジショップ施設またはテナントミックスに資する施設を設置運営する事業 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
補助率 |
補助限度額 |
施設改装費 |
2/3 |
2,000万円
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広告宣伝費 |
2/3 |
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※但し、大型空き店舗活用は中心市街地の商店街区域内の施設のみが対象となります。 |
-商店街等空き店舗活用支援事業- |
市内の空き施設を12ヶ月以上の期間賃借して行う以下に掲げる事業 |
- 高崎市中心市街地活性化基本計画認定区域内において、集客力向上と商店街の活性化を図るとともに地域住民の利便性の向上に寄与すると認められる事業
- 地域農産品等の消費拡大を図る事業
- 高齢化社会に対応する事業
- 観光客の集客向上を目的とした事業
- 高崎市中心市街地活性化基本計画認定区域外において、地域住民の需要に対応する事業
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補助対象経費 |
補助金の額 |
補助率 |
補助限度額 |
施設改装費 |
2/3 |
500万円
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広告宣伝費 |
2/3 |
経営診断経費 |
2/3 |
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■創業者融資保証料補助・利子補給金制度 |
「高崎市ビジネス活性化緊急対策」の中で、市内全域で創業する方を対象に、融資の際に負担する信用保証料を全額補助するとともに、5年間の利子補給を行い、創業者を力強くサポートします。 |
【補助対象者】 市内で新たに創業を希望する方 |
【補 助 内 容】 制度の詳細については、商工振興課の金融担当(TEL 027-321-1258)にご相談ください。 |
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■繁昌店づくり総合指導事業 |
市内の商店経営者を対象に、専門のコンサルタントによる「魅力あるお店づくり」のアドバイスを無料で行い、市内商店経営者の商売繁盛を支援します。 |
【補助対象者】 商店経営者 |
【相談内容例】 |
- 商品管理や財務管理等の経営に関すること
- お客様の目をひく店内レイアウト
- 効果的なPR など
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- 相談・診断内容については秘密厳守とし、一切公表いたしません。
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